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ラッパー社労士のコラム
有給休暇その1
今月から(不定期ですが)コラムを執筆することになりました、社会保険労務士の上野です。 皆さまどうぞ宜しくお願いします。
なぜラッパーかと? それは私が副業でラッパ(トランペット)を吹いているからです。(ラ ップはやってません)
社労士のコラムというと一般的にはまぁ堅苦しい法律論であったり、また個人的な主張が強か 上げていきたいと思っています。法律に書いてあるコトはそれを読んで頂くとして、ココでは 法律に書いてないコトをどう捉えるかを書きたいと思っています。
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相談員をしていて、労働側からも会社側からも一番多い問い合わせがこの有給休暇についての お話しです。労働者側からは「貰えない」とか「取れない」とか「理由を言いたくない」と か。一方で会社側からだと「ドタン場で申請してきてもあげなきゃイカンのか」とか「理由に よっては有給ではなく欠勤にしてもイイのでは」など。
年次有給休暇については労働基準法の第39条に規定されていますので(ココには書きません が)一度目を皿にして見てみて下さい。(発生の要件とかは既によくご存じでしょう。)
要するに、働き始めて半年後に10日、それから1年経つ毎に11日、12日、14日、16日、18日 と発生日数が増えていき、6年半後には20日発生し、その後は20日ずつ発生するが発生した日 から2年経つと時効で消滅する、って内容です。
(要件さえ満たしていれば)当然に発生するので、「言われたら与えてる」とか「好きに取ら せてやってる」なんてだけではダメです。台帳を作ってキチンと管理してなきゃいけません。
しかもこれは最低の基準なので、この基準を下回るコトは許されません。上回る分にはどんだ けでもOKです。例えば付与日数が多いとか、時効がないとか。(中々聞きませんがねぇ)
じゃあ、こんな例はどうでしょうか? 「入社していきなり5日、それから1年後に10日付与 する。」 お! コレはイイかも!!
いやいや違うんですよ。パッ見は良さそうですが、就業後6ヵ月~1年の期間で比較してみて下 さい。上記だと5日ですが、労基法だと10日なので、少なくともこの期間は最低基準に達して いません。ですからこの部分は無効となり、無効になった部分は労基法の最低基準が適用され ることになります。
最近は「半年経たなくても付与してイイんですよ」なんて厚生労働省労働基準局の勧めもあり ますし、人材確保の有効手段としてこの有給休暇の基準を緩める会社が増えてきたのは労働者 にとってはとても良いコトだと思います。試用期間(3ヵ月ってのが結構多いですが)頑張っ ても更にその先まで頑張らなきゃ有給が貰えないなんて、今のご時世には合わない気もします よね。
初回はこのあたりで。。。 次回は有給休暇の取り方(与え方)や、トラブルなどについてお 話ししましょう。ラッパー社労士でした。 |
2017/11/24