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ESGニュース9

今回はS。

4月からいよいよ働き方改革法案の適用が始まりましたが、キーワードは“健康”ではないでしょうか?

例えば・・・

・労働基準法第三十六条の改正により、今まで告示レベルでしか定められていなかった
 残業時間の上限が法律で定められることになりました。法律ですから違反すれば罰則が適用されることになります。

・労働基準法第三十九条の改正により、年次有給休暇が10日以上の労働者に対して
 有給休暇5日間取得が経営者サイドの義務となりました。注意したいのは管理職も対象であるということです。

・労働安全衛生法第六十六条の八の三が新設され、“面接指導を実施するため”に
 労働時間の把握が経営者サイドの義務となりました。これも管理職も対象です。

一般従業員も管理職も健康で働く必要がある。言い換えると、“従業員(Human Resources)を犠牲にして
何とか利益を出しているようなビジネスだったら撤退してください”というメッセージではないでしょうか?

ESGのSは社会貢献ではなく、従業員の多様性、すなわちダイバーシティであり、
従業員が安心・安全・健康で働けるという雇用環境なのです。



※ESGとは

  E ⇒ Environment 環境
  S  ⇒ Social 雇用環境等の社会
  G  ⇒ Governanceガバナンスの頭文字、

 企業の成長戦略のキーワードです。
 
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▼ のだぶちょーの小ネタ


先日、知人が勤務する美術系大学の卒業生優秀作品展にお邪魔してきました。

かなり感動しました。

木工なんぞは大学で4年やっただけでここまで作れるのなら、

運慶快慶もめざせるぞ!というレベル(だと思いました)。

さすが今どき、映像を使った作品が多いですが、発想が素晴らしい

自分の体に粘土を塗っていく様子をビデオに撮るのは彫刻科の学生の作品。

プロジェクターで洋服やカバンのイラストを子供部屋の壁に映すアイディアも素敵でした。

企業の採用担当の皆様、美術系の学生採用枠を広げてみるのはいかがでしょう?

 

 

2019/05/13